株式会社ビルディー マンション大規模修繕工事コンサルタント  

長期修繕計画についての考察(長期修繕計画作成)
修繕計画の必要性
役立つ修繕計画とは
キーポイント
自社開発特許取得修繕計画装置
自社開発修繕計画作成装置の概要説明
長期修繕計画の利用方法
修繕金改訂案提案書の利用方法
概算修繕費用の算出
大規模修繕工事は長期修繕計画の見直しの機会
特殊建築物定期報告書の作成













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特殊建築物定期報告


 災害時、避難経路に荷物などが置いてあり逃げ遅れる、非常灯が点灯しない、非常口が開かない、火災報知機が作動しない、老朽化等により外壁・タイルの落下事故等々日頃の安全点検が重要である事は言うまでもありません。建築基準法では、不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築について、建物の所有者(管理者)に建築物や建築設備を常に安全な状態に維持管理し、定期的に建築士等資格を有する者に調査させて、その結果を報告するように義務づけられています。

 床面積の合計が500u以上 又は 3階建以上 の集合住宅は定期調査報告制度の対象となり、3年毎に調査・報告を行わなければなりません。

 


建築基準法
(維持保全)
第8条
 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適
 法な状態に維持するように努めなければならない。
2 第12条第1項に規定する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及び建築
 設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則又は
 計画を作成し、その他適切な措置を議じなければならない。この場合において、国土交通大臣
 は、当該準則又は計画の作成に関し必要な指針を定めることができる。

(報告、検査等)
第12条
 第6条第1項第1号に掲げる建築物その他政令で定める建築物(国、都道府県及び
 建築主事を置く市町村の建築物を除く。)で特定行政庁が指定するものの所有者(所有者と管
 理者が異なる場合においては、管理者。第3項において同じ。)は、当該建築物の敷地、構造
 及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは
 二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有する者にその状況の調査(当該建築物の敷地
 及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、当該建築物の建築設備に
 ついての第3項の検査を除く。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならな
 い。
2 国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第1号に掲げる建築物
 その他前項の政令で定める建築物に限る。)の管理者である国、都道府県若しくは市町村の
 機関の長又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、
 当該建築物の敷地及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、1級
 建築士若しくは2級建築士又は同項の資格を有する者に、損傷、腐食その他の劣化の状況の
 点検をさせなければならない。
3 昇降機及び第6条第1項第1号に掲げる建築物その他第1項の政令で定める建築物の昇降
 機以外の建築設備(国、都道府県及び建築主事を置く市町村の建築物に設けるものを除く。)
 で特定行政庁が指定するものの所有者は、当該建築設備について、国土交通省令で定める
 ところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通大臣が定める資格を有
 する者に検査(当該建築設備についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。)を
 させて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
4 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の昇降機及び国、
 都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物(第6条第1項第1号に掲げる建築物その他
 第1項の政令で定める建築物に限る。)の昇降機以外の建築設備について、国土交通省令で
 定めるところにより、定期に、1級建築士若しくは2級建築士又は前項の資格を有する者に、
 損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。
5 特定行政庁、建築主事又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、
 建築設備若しくは用途又は建築物に関する工事の計画若しくは施工の状況に関する報告を
 求めることができる。
  1.建築物若しくは建築物の敷地の所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、
   工事監理者又は工事施工者
  2.第1項の調査、第2項若しくは前項の点検又は第3項の検査をした1級建築士若しくは
   2級建築士又は第1項若しくは第3項の資格を有する者
  3.第77条の21第1項の指定確認検査機関
  4.第77条の35の5第1項の指定構造計算適合性判定機関
6 建築主事又は特定行政庁の命令若しくは建築主事の委任を受けた当該市町村若しくは
 都道府県の職員にあつては第6条第4項、第6条の2第11項、第7条第4項、第7条の3
 第4項、第9条第1項、第10項若しくは第13項、第10条第1項から第3項まで、前条
 第1項又は第90条の2第1項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては
 第9条第10項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地又は建築工
 事場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、設計図書その他建築物に
 関する工事に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物若しくは建築物の敷地の
 所有者、管理者若しくは占有者、建築主、設計者、工事監理者若しくは工事施工者に対し
 必要な事項について質問することができる。ただし、住居に立ち入る場合においては、
 あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。
7 特定行政庁は、確認その他の建築基準法令の規定による処分並びに第1項及び第3項の
 規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する台帳を整備し、
 かつ、当該台帳(当該処分及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)
 を保存しなければならない。
8 前項の台帳の記載事項その他その整備に関し必要な事項及び当該台帳(同項の国土交通省令
 で定める書類を含む。)の保存期間その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で
 定める。